(教育公務員の範囲)
第一条
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(第九条及び附則第七条第一項第三号において「通則法」という。)第二十二条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(第九条及び附則第七条第一項第三号において「通則法」という。)第二十二条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第八条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。