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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第九条 (理事長による報告の特例)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(理事長による報告の特例)

第九条

管理運用法人の理事長による法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第三項の規定による報告に関する独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第十七条の規定の適用については、同条中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第十七条第五項」と、「通則法第五十条の八第一項」とあるのは「同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する通則法第五十条の八第一項」とする。

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(承継資金運用業務を行う場合における利益又は損失の勘定間の按分)

管理運用法人が法附則第八条の規定による業務(次項において「承継資金運用業務」という。)を行う場合には、第八条第一項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の利益のうち次の各号に掲げる勘定に帰属させる額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金勘定当該利益の額に、当該厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額、国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額及び承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 国民年金勘定当該利益の額に、当該国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額を前号の合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  3. 承継資金運用勘定当該利益の額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額

2管理運用法人が承継資金運用業務を行う場合には、第八条第二項の規定にかかわらず、法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の損失のうち次の各号に掲げる勘定から受け入れた資金を減額して整理する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 厚生年金勘定当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  2. 国民年金勘定当該損失の額に前項第二号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)
  3. 承継資金運用勘定当該損失の額から前二号に定める額の合算額を控除して得た額
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