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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十条 (運用の対象となる有価証券)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(運用の対象となる有価証券)

第十条

第二十一条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。

  1. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
  2. 前号に掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの
  3. 金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有するイからニまでに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有するイからニまでに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
    1. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第一号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式並びに合同会社及び企業組合の設立に際しての持分
    2. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第二号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに合同会社及び企業組合の持分
    3. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
    4. 投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券(ハ(1)から(5)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
  4. 第二十一条第一項第一号に規定する標準物(第十三条第一号において「標準物」という。)

2前項第一号及び第二号に掲げる有価証券(国債証券及び国債証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものを除く。)を取得する場合においては、応募又は買入れの方法により行わなければならない。

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(融通資金の運用により生じたものとして算出する利益又は損失の金額)

法附則第十一条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金(以下この条において「融通資金」という。)の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第一項第三号に定める額に、融通資金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額をその額と法附則第八条の長期借入金の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算出した金額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2法附則第十一条第三項に規定する融通資金の運用により生じたものとして算出される金額は、前条第二項第三号に定める額に、前項の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

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