(債券オプション)
第十三条
法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。
- 一金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
- 二債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
法第二十一条第一項第六号の政令で定める権利は、次のとおりとする。