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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十二条 (有価証券の貸付け)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(有価証券の貸付け)

第十二条

第二十一条第一項第五号の政令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。

2第二十一条第一項第五号の政令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。

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(年金資金運用基金法施行令及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令の廃止)

次に掲げる政令は、廃止する。

  1. 年金資金運用基金法施行令(平成十三年政令第十九号)
  2. 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律施行令(平成十三年政令第二十号)
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