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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令 第十一条 (投資一任契約)

平成十六年政令第三百六十六号政令
(投資一任契約)

第十一条

第二十一条第一項第三号ハの政令で定める投資一任契約は、管理運用法人が金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

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(承継資金運用勘定の廃止の際の資産及び負債の処理)

承継資金運用勘定の廃止の際の当該承継資金運用勘定に属する資産及び負債の総合勘定への帰属に関し必要な事項は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

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