(年度計画の記載事項等)
第四条
管理運用法人に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2管理運用法人は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
管理運用法人に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2管理運用法人は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
令附則第十条第一項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額とする。
2令附則第十条第一項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。