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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (年度計画の記載事項等)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(年度計画の記載事項等)

第四条

管理運用法人に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2管理運用法人は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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(融通資金の額及び長期借入金の額)

令附則第十条第一項に規定する融通資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額とする。

  1. 当該事業年度の前事業年度末において法附則第十一条第一項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額(平成十八年四月一日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
  2. 当該事業年度において法附則第十一条第一項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定に融通するごとに、当該融通額に当該融通日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額

2令附則第十条第一項に規定する長期借入金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 当該事業年度の前事業年度末における長期借入金(法附則第八条に規定する長期借入金をいう。以下この条において同じ。)の額(平成十八年四月一日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時における長期借入金の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
  2. 当該事業年度において長期借入金を償還するごとに、当該償還額に当該償還日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

次の各号に掲げる省令の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 一から十まで
  2. 十一
    新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第十一条の三第三項
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