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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条 (中期計画の記載事項)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(中期計画の記載事項)

第三条

管理運用法人に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  3. 中期目標の期間を超える債務負担
  4. その他中期目標を達成するために必要な事項

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(承継資金運用業務を行う場合における総合勘定が受け入れた資金の額)

令附則第九条第一項第一号の厚生年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額と第四号に掲げる額との合算額を控除して得た額とする。

  1. 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた額、前事業年度末において法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第一項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額及び前事業年度末において法附則第十一条第二項において準用する法第二十五条第一項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額の合算額又は当該受入額から前事業年度末において法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定に基づき減額して整理するものとされた額と前事業年度末において法附則第十一条第三項において準用する法第二十五条第二項の規定に基づき減額して整理するものとされた額との合算額を控除した額(平成十八年四月一日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定が厚生年金勘定から受け入れていた資金を法附則第五条第三項の規定により増額して整理した後の額、又は同条第四項の規定により減額して整理した後の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
  2. 当該事業年度において厚生年金勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
  3. 当該事業年度において総合勘定から厚生年金勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
  4. 当該事業年度の前事業年度末において法附則第十一条第一項の規定により総合勘定から法附則第九条第一項に規定する特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)に融通していた額(平成十八年四月一日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定から承継資金運用勘定に融通していた額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額と当該事業年度において法附則第十一条第一項の規定により総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するごとに、当該融通額に当該融通日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額との合算額に、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から前号に掲げる額を控除して得た額をその額と次項において準用する第一号に掲げる額と同項において準用する第二号に掲げる額との合算額から同項において準用する第三号に掲げる額を控除して得た額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

2前項の規定は、令附則第九条第一項第一号及び第二号の国民年金勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額について準用する。この場合において、前項中「厚生年金勘定」とあるのは「国民年金勘定」と、同項第四号中「次項において準用する」とあるのは「前項」と、「同項において準用する」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

3令附則第九条第一項第一号の承継資金運用勘定から受け入れた資金の額に相当するものとして算出した金額は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額との合算額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。

  1. 当該事業年度の前事業年度末において総合勘定が承継資金運用勘定から受け入れていた額と前事業年度末において法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十五条第一項の規定に基づき当該勘定に帰属するものとされた利益の額(法附則第十一条第二項に規定する同条第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)との合算額又は当該受入額から前事業年度末において法附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用する法第二十五条第二項の規定に基づき減額して整理するものとされた額(法附則第十一条第三項に規定する同条第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして算出した金額に相当するものを除く。)を控除した額(平成十八年四月一日に始まる事業年度にあっては、管理運用法人の成立の時において総合勘定が承継資金運用勘定から受け入れていた資金を法附則第五条第三項の規定により増額して整理した後の額、又は同条第四項の規定により減額して整理した後の額)に当該事業年度の日数を乗じて得た額
  2. 当該事業年度において承継資金運用勘定から総合勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
  3. 当該事業年度において総合勘定から承継資金運用勘定が資金を受け入れるごとに、当該受入額に当該受入日から当該事業年度末までの日数を乗じて得た額の合算額
(業務実績等報告書に関する経過措置)
附則

2改正法附則第十一条第一項の規定により施行日において中期目標管理法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第三十二条第二項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第五条第一項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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