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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十七条 (中期目標管理法人の長による報告)

平成十二年政令第三百十六号政令
(中期目標管理法人の長による報告)

第十七条

通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

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