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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十八条 (国立研究開発法人への準用)

平成十二年政令第三百十六号政令
(国立研究開発法人への準用)

第十八条

第十一条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、第十一条中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と、第十二条中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において読み替えて準用する通則法」と、第十三条中「第五十条の四第三項」とあるのは「第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第三項」と、同条第二号中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と、同条第四号中「又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象」とあるのは「の対象」と、第十四条から前条までの規定中「通則法」とあるのは「通則法第五十条の十一において準用する通則法」と読み替えるものとする。

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