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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十一条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

平成十二年政令第三百十六号政令
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)

第十一条

通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 基礎研究
  2. 福祉に関する業務
  3. 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)

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