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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十二条 (離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)

平成十二年政令第三百十六号政令
(離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)

第十二条

通則法第五十条の四第二項第五号に規定する政令で定める人数は、三十人とする。

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