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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十三条 (密接関係法人等の範囲)

平成十二年政令第三百十六号政令
(密接関係法人等の範囲)

第十三条

通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第十五条第四号において同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該中期目標管理法人(当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものを含む。)が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として総務省令で定めるもの
  2. 通則法第五十条の四第一項の規定により禁止される提供、依頼又は要求の日(次号において「行為日」という。)前五年間に係る営利企業等の事業年度(以下この号において「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において当該中期目標管理法人との間に締結した売買、賃借、請負その他の契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として総務省令で定めるものを受ける契約を除く。)の総額が二千万円以上である営利企業等であって、当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時雇用する従業員の数が三百人以上である営利企業等にあっては、十パーセント)以上であるもの
  3. 行為日前五年間に、当該中期目標管理法人に対し、許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)又は補助金等(補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に係る申請中の期間がある営利企業等
  4. 当該中期目標管理法人による立入検査(法令の規定に基づき行われるものに限る。)又は不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)の対象となり得る営利企業等

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