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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第七条 (継続的給付として総務省令で定めるもの)

平成二十七年総務省令第二十八号府省令
(継続的給付として総務省令で定めるもの)

第七条

第十三条第二号に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

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