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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令
› 第七条
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第七条 (継続的給付として総務省令で定めるもの)
平成二十七年総務省令第二十八号
府省令
(継続的給付として総務省令で定めるもの)
第七条
令
第十三条第二号
に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第13条
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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 目次
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