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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十四条 (退職手当通算予定役職員の範囲)

平成十二年政令第三百十六号政令
(退職手当通算予定役職員の範囲)

第十四条

通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

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