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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第十五条 (再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

平成十二年政令第三百十六号政令
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

第十五条

通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 中期目標管理法人の役員又は職員の地位
  3. 法令等違反行為(通則法第五十条の四第六項に規定する法令等違反行為をいう。以下この条において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(通則法第五十条の六第一号に規定する再就職者をいう。)の氏名
  4. 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  5. 法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
  6. 法令等違反行為の要求又は依頼の内容

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