(中期目標管理法人の長への届出)
第十六条
通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする中期目標管理法人役職員(同項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、総務省令で定める様式に従い、中期目標管理法人の長に届出をしなければならない。
2通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。
3通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした中期目標管理法人役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を中期目標管理法人の長に届け出なければならない。
4通則法第五十条の七第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一氏名
- 二中期目標管理法人役職員の地位
- 三再就職の約束をした日以前の中期目標管理法人役職員(通則法第五十条の四第一項に規定する中期目標管理法人役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
- 四再就職の約束をした日
- 五離職予定日
- 六再就職予定日
- 七再就職先の名称及び連絡先
- 八再就職先の業務内容
- 九再就職先における地位
- 十離職後の就職の援助(最初に中期目標管理法人役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)