(中期目標管理法人の長への再就職の届出の様式) 第九条 令第十六条第一項に規定する総務省令で定める様式は、別記様式第二とする。2令第十六条第二項の規定による届出は、別記様式第三による届出書によるものとする。3令第十六条第三項の規定による届出は、別記様式第四による届出書によるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗