(国立研究開発法人への準用)
第十条
第五条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第十八条において読み替えて準用する令」と、第八条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第一項中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、同条第二項中「様式第三」とあるのは「様式第七」と、同条第三項中「様式第四」とあるのは「様式第八」と読み替えるものとする。
第五条から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、これらの規定中「令」とあるのは「令第十八条において読み替えて準用する令」と、第八条中「様式第一」とあるのは「様式第五」と、前条第一項中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、同条第二項中「様式第三」とあるのは「様式第七」と、同条第三項中「様式第四」とあるのは「様式第八」と読み替えるものとする。