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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令 第四条 (国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)

平成二十八年総務省令第三十七号府省令
(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)

第四条

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての共通事項省令第十条において読み替えて準用する共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者を含む。第十条において読み替えて準用する次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。

2独立行政法人海技教育機構についての共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。

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