(独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第三条
独立行政法人自動車技術総合機構についての共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十四号)附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。