(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第二条
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構についての共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。