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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令 第一条 (独立行政法人労働者健康安全機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

平成二十八年総務省令第三十七号府省令
(独立行政法人労働者健康安全機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

第一条

独立行政法人労働者健康安全機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号。以下「共通事項省令」という。)第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。

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