(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
第五条
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構についての共通事項省令第十条において読み替えて準用する共通事項省令第五条第二項及び第六条の規定の適用については、同項第二号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行の日前のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。第十条において読み替えて準用する次条第二号ロの(1)において同じ。)」とする。