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独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第十一条 (常勤職員数の報告)

平成二十七年総務省令第二十八号府省令
(常勤職員数の報告)

第十一条

第六十条第一項の規定による報告は、別記様式第九による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。

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