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独立行政法人通則法 第六十条 (国会への報告等)

平成十一年法律第百三号法律
(国会への報告等)

第六十条

行政執行法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。

2政府は、毎年、国会に対し、行政執行法人の常勤職員の数を報告しなければならない。

3行政執行法人は、国家公務員法第三章第八節及び第四章(第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。

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