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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十三条 (国家公務員の純減)

平成十八年法律第四十七号法律
(国家公務員の純減)

第四十三条

政府は、平成二十二年度の国家公務員の年度末総数を、平成十七年度の国家公務員の年度末総数と比較して、同年度の国家公務員の年度末総数の百分の五に相当する数以上の純減とすることを目標として、これを達成するため必要な施策を講ずるものとする。

2前項に規定する「国家公務員の年度末総数」とは、次に掲げる数の合計数をいう。

  1. 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条及び第三条に規定する定員の当該年度末における数
  2. 特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の常時勤務に服することを要する役員及び同法第六十条第一項に規定する常勤職員の当該年度の一月一日における数
  3. 前二号に掲げる国家公務員以外の常時勤務に服することを要する国家公務員(国際平和協力隊の隊員並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社の役員及び職員で常時勤務に服することを要するものを除く。)の法律に定められた数又は法律の規定に基づき定められた数の当該年度末における数

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