(国家公務員の純減)
第四十三条
政府は、平成二十二年度の国家公務員の年度末総数を、平成十七年度の国家公務員の年度末総数と比較して、同年度の国家公務員の年度末総数の百分の五に相当する数以上の純減とすることを目標として、これを達成するため必要な施策を講ずるものとする。
2前項に規定する「国家公務員の年度末総数」とは、次に掲げる数の合計数をいう。
- 一
- 二
- 三前二号に掲げる国家公務員以外の常時勤務に服することを要する国家公務員(国際平和協力隊の隊員並びに郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社の役員及び職員で常時勤務に服することを要するものを除く。)の法律に定められた数又は法律の規定に基づき定められた数の当該年度末における数