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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第四十二条 (趣旨)

平成十八年法律第四十七号法律
(趣旨)

第四十二条

総人件費改革は、国家公務員及び地方公務員について、その総数の純減及び給与制度の見直しを行うとともに、独立行政法人、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)、特殊法人及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員についても、これに準じた措置を講ずることにより、これらの者に係る人件費の総額の削減を図ることにより行われるものとする。

2前項の総人件費改革を推進するに当たっては、平成二十七年度以降の各年度における国家公務員の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意するものとする。

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