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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
平成十八年法律第四十七号
法律
· 条文 78 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国及び地方公共団体の責務)
第四条
(趣旨及び基本方針)
第五条
(新政策金融機関の在り方)
第六条
(商工組合中央金庫及び日本政策投資銀行の在り方)
第七条
(公営企業金融公庫の在り方)
第八条
(国民生活金融公庫の在り方)
第九条
(農林漁業金融公庫の在り方)
第十条
(中小企業金融公庫の在り方)
第十一条
(沖縄振興開発金融公庫の在り方)
第十二条
(国際協力銀行の在り方)
第十三条
(留意事項)
第十四条
(独立行政法人等の融資等業務の見直し)
第十五条
(国の歳出の縮減を図る見地からの見直し)
第十六条
(融資等業務を行う独立行政法人の組織の見直し)
第十七条
(趣旨)
第十八条
(特別会計の取扱いの原則)
第十九条
(法制上の措置等)
第二十条
(道路整備特別会計等の見直し)
第二十一条
(厚生保険特別会計及び国民年金特別会計の見直し)
第二十二条
(船員保険特別会計の見直し)
第二十三条
(労働保険特別会計に係る見直し)
第二十四条
(地震再保険特別会計に係る見直し)
第二十五条
(貿易再保険特別会計に係る見直し)
第二十六条
(農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計に係る見直し)
第二十七条
(森林保険特別会計の見直し)
第二十八条
(国有林野事業特別会計の見直し)
第二十九条
(国営土地改良事業特別会計の見直し)
第三十条
(食糧管理特別会計及び農業経営基盤強化措置特別会計の見直し)
第三十一条
(自動車損害賠償保障事業特別会計及び自動車検査登録特別会計の見直し)
第三十二条
(特許特別会計に係る見直し)
第三十三条
(国立高度専門医療センター特別会計の見直し)
第三十四条
(登記特別会計の見直し)
第三十五条
(特定国有財産整備特別会計の見直し)
第三十六条
(電源開発促進対策特別会計及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計の見直し)
第三十七条
(産業投資特別会計の見直し)
第三十八条
(財政融資資金特別会計に係る見直し)
第三十九条
(外国為替資金特別会計に係る見直し)
第四十条
(国債整理基金特別会計に係る見直し)
第四十一条
(交付税及び譲与税配付金特別会計に係る見直し)
第四十二条
(趣旨)
第四十三条
(国家公務員の純減)
第四十四条
(行政機関等の職員の純減)
第四十五条
(国の事務及び事業の見直し)
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
(国家公務員の給与制度の見直し)
第五十二条
(特定独立行政法人の見直し)
第五十三条
(独立行政法人等における人件費の削減)
第五十四条
第五十五条
(地方公務員の職員数の純減)
第五十六条
(地方公務員の給与制度の見直し)
第五十七条
(地方独立行政法人等に対する要請)
第五十八条
(趣旨及び基本指針)
第五十九条
(国の資産の圧縮)
第六十条
(国の資産及び債務の管理の在り方の見直し)
第六十一条
(具体的内容及び手順等)
第六十二条
(地方公共団体における取組)
第六十三条
(公務員制度改革)
第六十四条
(規制改革)
第六十五条
(競争の導入による公共サービスの改革)
第六十六条
(公益法人制度改革)
第六十七条
(政策評価の推進)
第六十八条
(行政改革推進本部の設置)
第六十九条
(所掌事務)
第七十条
(組織)
第七十一条
(行政改革推進本部長)
第七十二条
(行政改革推進副本部長)
第七十三条
(行政改革推進本部員)
第七十四条
(資料の提出その他の協力)
第七十五条
(事務局)
第七十六条
(設置期限)
第七十七条
(主任の大臣)
第七十八条
(政令への委任)