(国営土地改良事業特別会計の見直し)
第二十九条
国営土地改良事業特別会計は、平成二十年度までに一般会計に統合するものとする。
2土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十五条第二項第三号の施策の推進の状況を踏まえ、国と地方公共団体との適切な役割分担について、平成十八年度末までに検討するものとする。
国営土地改良事業特別会計は、平成二十年度までに一般会計に統合するものとする。
2土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十五条第二項第三号の施策の推進の状況を踏まえ、国と地方公共団体との適切な役割分担について、平成十八年度末までに検討するものとする。