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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 第二十九条 (国営土地改良事業特別会計の見直し)

平成十八年法律第四十七号法律
(国営土地改良事業特別会計の見直し)

第二十九条

国営土地改良事業特別会計は、平成二十年度までに一般会計に統合するものとする。

2土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による国営土地改良事業及び都道府県営土地改良事業については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十五条第二項第三号の施策の推進の状況を踏まえ、国と地方公共団体との適切な役割分担について、平成十八年度末までに検討するものとする。

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