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食料・農業・農村基本法 第十五条 (法制上の措置等)
平成十一年法律第百六号
法律
(法制上の措置等)
第十五条
政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
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