条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第十五条 (法制上の措置等)

平成十一年法律第百六号法律
(法制上の措置等)

第十五条

政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第十五条(法制上の措置等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(消費者の役割) 食料・農業・農村基本法 目次 第十六条(年次報告) →