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食料・農業・農村基本法 第十六条 (年次報告)
平成十一年法律第百六号
法律
(年次報告)
第十六条
政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
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