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食料・農業・農村基本法 第十七条

平成十一年法律第百六号法律

第十七条

政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
  2. 食料安全保障の動向に関する事項
  3. 食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標
  4. 食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  5. 前各号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3前項第三号の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。

4基本計画のうち農村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

5政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

7政府は、少なくとも毎年一回、第二項第三号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

8政府は、世界の食料需給の状況その他の食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

9第五項及び第六項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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