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水産基本法 第十一条

平成十三年法律第八十九号法律

第十一条

政府は、水産に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、水産基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 水産に関する施策についての基本的な方針
  2. 水産物の自給率の目標
  3. 水産に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
  4. 前三号に掲げるもののほか、水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3前項第二号に掲げる水産物の自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、我が国の漁業生産及び水産物の消費に関する指針として、漁業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。

4第二項第二号に掲げる水産物の自給率の目標については、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十七条第二項第三号に掲げる食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標との調和が保たれたものでなければならない。

5基本計画のうち漁村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

6政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

7政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

8政府は、水産をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに水産に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。

9第六項及び第七項の規定は、基本計画の変更について準用する。

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