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内水面漁業の振興に関する法律 第九条 (基本方針)

平成二十六年法律第百三号法律
(基本方針)

第九条

農林水産大臣は、内水面漁業の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 内水面漁業の振興に関する基本的方向
  2. 内水面水産資源の回復に関する基本的事項
  3. 内水面における漁場環境の再生に関する基本的事項
  4. 内水面漁業の健全な発展に関する基本的事項
  5. その他内水面漁業の振興に関する重要事項

3基本方針は、水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第十一条第一項の水産基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び環境大臣に協議し、それらの同意を得るとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

5農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6農林水産大臣は、内水面漁業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び内水面漁業に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本方針を変更するものとする。

7第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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