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内水面漁業の振興に関する法律 第八条 (連携協力体制の整備)

平成二十六年法律第百三号法律
(連携協力体制の整備)

第八条

国及び地方公共団体は、内水面漁業の振興に関する施策を効果的に実施するため、国、関係地方公共団体、海面及び内水面に係る漁業協同組合その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。

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