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内水面漁業の振興に関する法律 第七条 (財政上の措置等)

平成二十六年法律第百三号法律
(財政上の措置等)

第七条

国は、内水面漁業の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

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