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内水面漁業の振興に関する法律 第六条 (内水面漁業者の努力)

平成二十六年法律第百三号法律
(内水面漁業者の努力)

第六条

内水面漁業者は、内水面における水産資源(以下「内水面水産資源」という。)の回復、内水面における漁場環境の保全等の取組を自ら行うとともに、国又は地方公共団体が実施する内水面漁業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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