(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、内水面漁業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、内水面漁業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
政府は、この法律の施行後速やかに、内水面に排出又は放流される水についての実態を踏まえ、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)等による当該水に係る規制の在り方について、内水面における漁場環境の再生等の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。