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内水面漁業の振興に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十六年法律第百三号法律
(国の責務)

第四条

国は、第二条の基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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(平成二十三年原子力事故による被害等への対策)

国及び地方公共団体は、当分の間、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(次項において「平成二十三年原子力事故」という。)により被害を受けた地域における内水面漁業の復興及び再生を推進するため、内水面に影響が少ない放射性物質による汚染の除去等の措置に係る技術の開発、事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する漁場の利用への支障及び内水面水産資源の販売の不振への対処の取組に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、当分の間、平成二十三年原子力事故による災害に伴い講ぜられた内水面水産資源の出荷を停止する措置及び内水面水産資源の採捕を禁止する等の措置により損失を受けた内水面に係る漁業協同組合を支援するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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