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内水面漁業の振興に関する法律 第三条 (定義)

平成二十六年法律第百三号法律
(定義)

第三条

この法律において「内水面漁業」とは、内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2この法律において「多面的機能」とは、生態系その他の自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、自然体験活動等の学習の場並びに交流及び保養の場の提供等内水面漁業の生産活動が行われることにより生ずる水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。

3この法律において「内水面漁業者」とは、内水面漁業を営む者をいう。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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