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内水面漁業の振興に関する法律 第二条 (基本理念)

平成二十六年法律第百三号法律
(基本理念)

第二条

内水面漁業の振興に関する施策は、内水面漁業が水産物の供給の機能及び多面的機能を有しており、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮され、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるようにすることを旨として、講ぜられなければならない。

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(施行のために必要な準備)

農林水産大臣は、第二十六条第一項又は第二十八条第一項の政令の制定の立案をしようとするときは、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、水産政策審議会の意見を聴くことができる。

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