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水産基本法 第十二条 (食料である水産物の安定供給の確保)

平成十三年法律第八十九号法律
(食料である水産物の安定供給の確保)

第十二条

食料である水産物の安定的な供給の確保に関する施策については、食料・農業・農村基本法及びこの節に定めるところによる。

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