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水産基本法
平成十三年法律第八十九号
法律
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(水産物の安定供給の確保)
第三条
(水産業の健全な発展)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(水産業者の努力等)
第七条
(水産業者等の努力の支援)
第八条
(消費者の役割)
第九条
(法制上の措置等)
第十条
(年次報告等)
第十一条
第十二条
(食料である水産物の安定供給の確保)
第十三条
(排他的経済水域等における水産資源の適切な保存及び管理)
第十四条
(排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理)
第十五条
(水産資源に関する調査及び研究)
第十六条
(水産動植物の増殖及び養殖の推進)
第十七条
(水産動植物の生育環境の保全及び改善)
第十八条
(排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発)
第十九条
(水産物の輸出入に関する措置)
第二十条
(国際協力の推進)
第二十一条
(効率的かつ安定的な漁業経営の育成)
第二十二条
(漁場の利用の合理化の促進)
第二十三条
(人材の育成及び確保)
第二十四条
(漁業災害による損失の補てん等)
第二十五条
(水産加工業及び水産流通業の健全な発展)
第二十六条
(水産業の基盤の整備)
第二十七条
(技術の開発及び普及)
第二十八条
(女性の参画の促進)
第二十九条
(高齢者の活動の促進)
第三十条
(漁村の総合的な振興)
第三十一条
(都市と漁村の交流等)
第三十二条
(多面的機能に関する施策の充実)
第三十三条
(行政組織の整備等)
第三十四条
(団体の再編整備)
第三十五条
(設置)
第三十六条
(権限)
第三十七条
(組織)
第三十八条
(資料の提出等の要求)
第三十九条
(委任規定)