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水産基本法 第十四条 (排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理)

平成十三年法律第八十九号法律
(排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理)

第十四条

国は、我が国が世界の漁業生産及び水産物の消費において重要な地位を占めていることにかんがみ、排他的経済水域等以外の水域における水産資源の適切な保存及び管理が図られるよう、水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力、我が国の漁業の指導及び監督その他必要な施策を講ずるものとする。

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