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水産基本法 第十五条 (水産資源に関する調査及び研究)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産資源に関する調査及び研究)

第十五条

国は、水産資源の適切な保存及び管理に資するため、水産資源に関する調査及び研究その他必要な施策を講ずるものとする。

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