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水産基本法 第十六条 (水産動植物の増殖及び養殖の推進)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産動植物の増殖及び養殖の推進)

第十六条

国は、環境との調和に配慮した水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の生産及び放流の推進、養殖漁場の改善の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

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