(水産動植物の生育環境の保全及び改善) 第十七条 国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗