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水産基本法 第十七条 (水産動植物の生育環境の保全及び改善)

平成十三年法律第八十九号法律
(水産動植物の生育環境の保全及び改善)

第十七条

国は、水産動植物の生育環境の保全及び改善を図るため、水質の保全、水産動植物の繁殖地の保護及び整備、森林の保全及び整備その他必要な施策を講ずるものとする。

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