(排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持及び開発) 第十八条 国は、排他的経済水域等以外の水域における我が国の漁業に係る漁場の維持及び開発を図るため、操業に関する外国との協議、水産資源の探査その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗