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水産基本法 第三十二条 (多面的機能に関する施策の充実)

平成十三年法律第八十九号法律
(多面的機能に関する施策の充実)

第三十二条

国は、水産業及び漁村が国民生活及び国民経済の安定に果たす役割に関する国民の理解と関心を深めるとともに、水産業及び漁村の有する水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。

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